アイコン

トップ

アイコン

高齢・介護

アイコン

医療

アイコン

障害者福祉

アイコン

子ども・家庭

旧トップ
ページへ

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
アイコントップ |
アイコン高齢・介護 |
アイコン医療|
アイコン障害者福祉|
子ども・家庭
アイコン



ランダム表示の広告
福祉医療広告

高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭

生活困窮者自立支援関連情報
トップ


問)

地域からの情報を受ける場合、引きこもり等で、本人の同意なく名前、住所等を知り得ることになるが、情報の提供を行う地域住民等や、その情報を収集する相談機関として、個人情報保護の観点から問題はないのか。

答)

○ 生活困窮者は、生活上さまざまな不安や悩みを抱えており、個人情報が自分の知らないところで広がっていくことに不安を感じる場合も多く、特段の留意が必要である。
関係機関・関係者が自立相談支援機関に個人情報を提供する場合、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときなどを除いて(個人情報保護法第23条第1項参照)、当該関係機関・関係者は、原則として本人から同意を得ることが必要である。
○ 引きこもりなどの支援においては、例えば、民生委員等が本人の了解を得て、相談支援員とともに訪問するなどにより、相談につないでいくことが考えられる。自立相談支援機関においては、個人情報に留意した上で、積極的なアウトリーチを展開いただきたい。
○ なお、個人情報保護条例は、自治体が取り扱う個人情報の保護に関するルールであり、提供した地域住民等を規制するものではない。自治体においては、提供された個人情報及び提供者に係る個人情報について、個人情報保護条例等に基づき取り扱う必要がある。


83

ページトップ