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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

法に定める各事業における守秘義務の取扱い如何。

答)

○ 法第4条第3項において自立相談支援事業を委託した場合の守秘義務について規定しており、法第6条第2項で他事業にも準用されている。このため、法に基づく各事業は、関係者の守秘義務のもと行われることとなる。

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