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問)

医師や弁護士について、支援会議の構成員とすることは可能か。

答)

○支援会議の主な役割は、気になる事案の情報提供・情報共有やその事案に対する見守りや支援に係る方針の明確化を図るものである。
○支援会議で共有される事案の中には、医療にかかっている者や多重債務等を抱えている者も想定され、そうした者に対する見守りや支援に係る方針を協議する際に、専門的知見に基づくアドバイスが必要となる場合も考えられるため、医師など医療専門職や弁護士など法律専門職を支援会議の構成員とすることは可能である。
○一方で、支援会議で共有された事案の当事者が、構成員である医師、弁護士などの患者や依頼人等である場合も想定されうるため、法第9条第3項の規定に基づく協力要請に応じて、人の生命・健康・生活・財産を保護する必要があり緊急性の高い場合など、患者等にとって保護されるべき利益が高い場合には、医師・弁護士等の判断により報告が行われることもあると考えられる。その場合、報告が行われたことが事案の当事者に知られることで、患者や依頼人等との信頼関係に悪影響を及ぼすおそれが高いと考えられることから、情報の管理などにおいて、慎重な運用を期することが必要である。

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