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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

一時生活支援事業を実施していないと、地域居住支援事業の国庫補助は受けられないのか。

答)

○地域居住支援事業は、生活困窮者自立支援法第3条第6項第1号に規定する事業を利用していた生活困窮者であって、現に一定の住居を有する者(第3条第6項第2号イに規定するもの)などを対象として、訪問による見守りや生活支援等を行う事業であることから、原則として、これらの者に対し、一定期間、衣食住の提供などの支援を行う一時生活支援事業(第3条第6項第1号に規定する事業の実施がその前提である。

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