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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

支援会議については、支援関係者同士の意思疎通・連携促進を目的とした会議と捉え、年1〜2回の開催が適当と考えているがどうか。

答)

○支援会議については、法第9条第2項に規定しているとおり、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものであり、その結果、支援関係者同士の意思疎通・連携促進に資するものではあるが、そのこと自体を目的に開催するものではない。
○支援会議の適切な開催頻度については、生活困窮者の数等に地域差があるため、会議の開催方法(定例開催・随時開催)も含め、地域の実情に応じて決定していくことが基本と考えているが、例えば、個別ケースの共有等が行われる類似の会議として、児童福祉法に基づく要保護児童対策地域協議会や消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づく消費者安全地域確保地域協議会があるが、それぞれの設置・運営に関するガイドラインの中で、実務レベルでの会議の開催頻度が概ね1ヶ月に1回から3ヶ月に1回程度を推奨していることも参考にしながら、支援会議の構成員の合意を得た上で、適切な開催頻度を設定されたい。

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