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問)

支援会議の構成員として参加を依頼する場合、どのような手続きが必要になる
のか。

答)

○構成員として参加を依頼する方法については、各自治体において適切に判断されるべきものと考えているが、新たに設置する支援会議については、その構成員に対して守秘義務が課せられることやこれに違反した場合に罰則等があることを踏まえれば、これらを明示的に伝えた上で委嘱又は任命することが必要であり、書面による手続きが望ましいと考えている。
○その際、地域には、介護保険法に基づく地域ケア会議や児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく要保護児童対策地域協議会など構成員に守秘義務が課せられた類似の会議体が既に存在しているため、それらの会議の構成員の委嘱等の手続き・方法も参考にされたい。

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