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問)

支援会議の開催に向けて、関係者間で事務的な打ち合わせを行う場合に、その中で必要な情報の交換を行い、支援会議の開催を待たずに支援に着手することは可能か。

答)

○支援会議の開催に向けた事務的な打ち合わせは、法に基づく支援会議に当たるものではないことから、当該打ち合わせに参加する関係者が、それぞれの事務や職務で知り得た秘密に関する情報を本人の同意なく提供・共有すること、また、それらの情報に基づき、支援に着手することは、個人情報保護法やそれぞれの業務に応じて課された守秘義務に抵触することになり得る。

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