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生活困窮者自立支援関連情報 |
地域居住支援事業の担い手は、一時生活支援事業において、医療専門職による巡回相談や必要な支援を実施する場合に配置する職員(保健師、看護師、精神保健福祉士等でなければならないか。 |
答)
○地域居住支援事業の実施体制においては、特に専門資格を有する者の配置を求めているものではないが、生活困窮者・ホームレス自立支援センター等の退所者、地域社会から孤立した状態にある者や不安定居住者が必要とする物件像や、地域における居住支援・生活支援に係るサービスの内容等の専門的知識を有した支援員を配置することが望ましい(常勤・専従である必要はない)。 |
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