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都道府県が支援会議を設置する場合、自治体職員として県担当課の参加が原則であり、対象者が居住する町村の職員には必要に応じて委嘱を行うという理解でよいか。 |
答)
○都道府県が支援会議を設置する場合は、市町村と比べて管轄地域が広範囲に及んでいることから、郡部の生活圏ごと、あるいは福祉事務所設置単位ごとに支援会議を複数設置することやその管轄する町村の職員を構成員に委嘱するなどそれぞれの都道府県が管轄地域の実情に応じて効果的な方法を検討することが必要となる。 ○なお、都道府県の担当課の職員については、共有された情報の管理、また、その後の支援を適切かつ効果的に行う観点から、原則として、参加いただくことが適当であると考えているが、管轄地域内の支援会議の設置数が多い場合など都道府県担当課の職員がすべての会議に参加することが困難な場合等には、都道府県の出先機関の職員に会議の運営に係る事務を委任することは可能である。 |
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