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問)

支援会議に参加する構成員に対する謝金や会議の開催経費は、国庫負担(補助)の対象となるか。

答)

○支援会議を行うために必要な経費(会場借料、機材借料、構成員等謝金等)については、自立相談支援事業の国庫負担対象経費として助成対象となる。
○国庫負担対象経費の算出に当たっては、会議の開催に当たって有料の会場を借りる必要があるか、借り上げる機材の数量が必要最小限となっているか、また、構成員に支払う謝金が、その自治体の謝金に関する規定に照らして適当な水準となっているかどうかなど十分に精査を行った上で、過大に計上することのないよう、留意されたい。

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