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問)

既存の支援調整会議の構成員として、地域の多様な関係機関に参画いただいていることから、平成30年10月以降、支援調整会議をそのまま支援会議として位置付けることとしてよいか。

答)

○会議の設置・運営主体はもとより、会議の構成員も含めて、既存の会議体と支援会議の目的と役割の違い、守秘義務の内容や違反した場合の罰則等を十分に理解した上で、適切な運営がなされるのであれば、お尋ねの支援調整会議に限らず、介護保険法平成9年法律第123号に基づく地域ケア会議や障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づく協議会(自立支援協議会)等の既存の会議体の枠組みを活用して支援会議を設置することは差し支えない。
○ただし、既存の会議体を活用した支援会議の設置を行う場合においては、既存会議体の設置要綱等を改正し、支援会議の目的や所掌事項、守秘義務に関する事項等を新たに規定する必要があるので留意されたい。

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