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市町村が、都道府県と共同して一時生活支援事業を実施しようと考えているが、地域居住支援事業部分だけ、地元のNPO法人等に委託することは可能か。 |
答)
○一時生活支援事業(第3条第6項第1号に規定する事業)と同様に、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる、社会福祉法人や一般社団法人、NPO法人など、都道府県等が適当と認める民間団体に委託することは差し支えない。 |
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