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問)

支援会議の設置義務はあるのか。

答)

○福祉事務所設置自治体は、法第9条第1項の規定により、支援会議を「組織することができる」とされており、必ず設置しなければならないものではないが、支援会議の設置により、いわゆる「8050問題」への対応も含め、地域における困窮に陥る可能性の高い生活困窮者・生活困窮世帯の早期把握や、情報共有による共通認識を持った上での関係機関等との連携による適切な支援を行うことが可能となることから、極めて重要かつ有効な仕組みであり、各福祉事務所設置自治体においては、地域における生活困窮者に対する早期かつ適切な支援を強化する観点から、その設置に取り組まれたい。

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