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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

担当者会議資料において、支援会議の対象は「生活困窮者に限らない」とあるが、これは「継続支援を必要としない者」であり、生活保護受給者は法の趣旨からも対象とはならないとの認識でよいか。

答)

○支援会議における情報共有の対象となる者については、法第3条第1項に規定する生活困窮者又は生活困窮の端緒が伺われる者を想定しているが、生活保護受給世帯の世帯員であっても、生活保護廃止の見込まれる世帯は生活保護の脱却後に、法に基づく事業を利用することも考えられることから、本人に対する継続的な支援という観点も踏まえ、法による支援と生活保護法による支援を連続的に機能させていくため、生活保護の廃止の見込まれる世帯については、支援会議を活用して地域の関係機関との間で情報を共有しておくことが望ましいと考えられる。

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