生活困窮者自立支援関連情報 |
家計改善支援事業の補助率引き上げの要件を満たすためには、「生活困窮者に対する自立支援計画の協議」に家計改善支援、就労準備支援の実施者が毎回参画する必要があるのか。あるいは、支援計画の中に家計及び就労準備の両方またはどちらか一方を含む場合に参画するという取扱いでよいのか。 |
答)
○家計改善支援や就労準備支援の機能も丁寧な相談支援に基づくものであり、それぞれ自立相談支援事業との間に連続性があること、また、それぞれの専門性に基づく多角的な視点からプランの妥当性等を検討することにより、三事業間の相互補完的・連続的支援が可能になるものと考えられることから、プランに両事業のいずれかの利用が位置付けられる場合はもとより、プランに位置付けられない場合であっても、可能な限り家計改善支援、就労準備支援の実施者が参加することが望ましい。 ○一方で、支援調整会議に参加することで本来の業務に支障が生じることはあってはならないことから、例えば、両事業の支援の状況等から、支援調整会議に参加する時間的・人員的な余裕がないような場合には、支援調整会議の開催に先だって、自立相談支援機関から会議に諮る案件の情報を両機関にメール等により提供し、予め両事業の実施者からの意見等を聞く、または書面で意見等を提出してもらうなど現実的な連携方法を工夫されたい。 |
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