生活困窮者自立支援関連情報 |
自立相談支援事業を民間団体に委託して実施しているため、支援会議の設置・運営についても、同団体に委託することとしてよいか。 |
答)
○改正後の法第9条第1項により、支援会議を組織できるのは福祉事務所設置自治体とされていることから、民間団体が支援会議の設置主体となることはできない。 ○一方、福祉事務所設置自治体が組織した支援会議の運営に係る事務について、民間団体に委託することは可能ではあるものの、支援会議が、行政内部の関係部署も含め多くの関係機関・関係者から構成されることや、そうした場において、機密性の高い生活困窮者の個人情報の共有及びその管理に係る事務を行うことに鑑みれば、民間団体ではなく、支援会議を組織する自治体が運営の中核となることが適当である。 ○また、支援会議の運営に係る事務の一部を民間団体に委託する場合であっても、上記事務の性質を踏まえ、いわゆる「丸投げ」にならないよう、自治体の主導の下、民間団体と会議の運営に係る事務の役割分担を行いつつ、適切な会議の運営を行われたい。 ○なお、守秘義務や罰則規定の適用については、支援会議の運営に係る事務の一部を民間団体に委託した場合も同様である。これらを踏まえた上で、個人情報の保護について万全を期すよう徹底されたい。 |
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