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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

早期支援のためには迅速な情報の交換が必要となるため、構成員個人ではなく、対象機関の関係職員を一括して構成員とすることは可能か。

答)

○支援会議を組織する構成員については、法第9条第1項に規定されているとおり、関係機関や生活困窮者自立支援法に基づく事業の受託事業者、生活困窮者に対する支援に関係する団体など地方公共団体の機関や法人等も想定されていることから、例えば、当該の機関と事前調整の上、支援会議の設置要綱において、「○○機関に属する者」として、一括して規定することは可能と考えられる。
○その場合、個々のケースに応じて共有できる機関の職員をより業務上関係のある者に限定すること等により、不必要に機関内で情報共有が行われることのないよう、留意されたい。

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