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問)

支援会議の設置には設置要綱の策定が必要か。

答)

○法第9条第6項の規定により、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は支援会議が定めることとされている。
○このため、福祉事務所設置自治体は支援会議の設立に先立って、支援会議の設置の目的や所掌事項等の基本的事項等について、設置要綱として、文書化、制度化しておくことが適当である。

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