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問)

改正法により、家計改善支援事業の実施が努力義務化されたが、本市では、自立相談支援の中で一定の家計に関する相談を行っている。このような場合には、家計改善支援事業を実施しているものとみなしてもよいか。

答)

○家計改善支援で行われる支援は、家計に関する一般的なアドバイスや各種給付の利用調整、多重債務解消のための手続きの支援を中心とした自立相談支援で行うことができている家計面の支援とは専門性やアプローチが異なるものである。
○そのため、お尋ねの「自立相談支援の中で一定の家計に関する相談」がどの程度相談者の家計に踏み込んだ支援を行っているかについては明らかではないが、一般的には、そのような場合に家計改善支援事業を行っているとみなすことはできない。

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