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問)

現在、家計相談支援事業という名称で実施しているが、平成30年10月以降は法律に合わせて事業名を変更しなければならないのか。

答)

○既にこれまでの取組により事業の名称が地域に浸透しており、その機能や役割が適切に果たせているのであれば、改正法の施行に併せて、現在の事業の名称を変更することは、年度途中の施行であることも踏まえれば、その必要は必ずしもないものと考えている。
○そのため、現在の事業名を使用していただくことは差し支えないが、事業の名称については、どのような支援を行うかが端的に表現されており、住民に正しく認知いただくものであることが重要である。
○今回の改正による家計改善支援事業への名称の変更が、これまでの家計相談支援の実践等も踏まえた上で、生活困窮者が自ら家計の把握を行い、その改善に取り組むことができる力を育てる支援との位置付けを明確にした趣旨に鑑みれば、例えば、平成31年4月から家計改善支援事業に名称変更いただくなど、然るべき時期に事業の名称を変更することもご検討いただきたい。

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