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自立相談支援事業、家計改善支援事業と併せて就労準備支援事業を一体的に実施した場合のインセンティブ加算の内容如何。 |
答)
○本インセンティブ措置については、就労準備支援事業の利用を一層促進する観点から設けられたもの。 ○この措置は基本基準額に一定額を加算するものであり、具体的には以下の取組の必要に充てるものを考えている。詳細については、追ってお示しする「就労準備支援事業におけるインセンティブ加算について」を参照されたい。 ・就労に向けた外出を促進する費用 ・就労体験先の受入促進に要する費用 ・就職に向けた準備に要する費用 ・就職後の定着支援を行う費用 ・訪問支援の強化を行う費用 |
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