アイコン

トップ

アイコン

高齢・介護

アイコン

医療

アイコン

障害者福祉

アイコン

子ども・家庭

旧トップ
ページへ

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
アイコントップ |
アイコン高齢・介護 |
アイコン医療|
アイコン障害者福祉|
子ども・家庭
アイコン



ランダム表示の広告
福祉医療広告

高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭

生活困窮者自立支援関連情報
トップ


問)

就労準備支援事業において就労体験中の利用者が災害を被った場合の補償についてどのように考えているか。また、利用者が就労体験中に受入先の協力事業所に損害を与えた場合の取扱いについてはどのように考えているか。

答)

○ 就労準備支援事業を安心して利用することができるよう、就労体験中に利用者が被った災害については必要な補償を行うべき旨を手引きに記載しているところ。
○ 補償のための保険加入に要する費用については、就労準備支援事業費の中で対応することとなる(問113参照)。
○ また、利用者が、就労体験中に受入先の協力事業所に損害を与えた場合の取扱いについては、他制度の例も参考に、就労準備支援事業者に一律に補償を求めることはしない。


167

ページトップ