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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

関係機関から情報を収集することに苦慮しているため、自立相談支援事業に調査権限を持たせることはできないか。

答)

○ 調査権限を有するためには法律上の規定が必要であり困難である。まずは、庁内や庁外のネットワークを構築する中で、適切に情報交換できる仕組みづくりを進めていただきたい。
※ 就労準備支援事業等、一定の資産・収入の要件を課すこととしている事業については、法第16条の規定により、事業の実施に必要があると認めるときは、生活困窮者本人やその配偶者等の資産や収入について、官公署や銀行等に資料の提供や報告を求めることができることとしている。(その他の事業を含め問3参照)
○ なお、生活困窮者に関する情報を関係者間で共有するためには、原則、本人から同意を得ることが必要であるが、国としても、今後、関係省庁等と連携に係る通知を発出する予定である。


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