会員入口 会員登録 |
![]() トップ |
![]() 高齢・介護 ×
|
![]() 医療 ×
|
![]() 障害者福祉 ×
|
![]() 子ども・家庭 ×
|
旧トップ |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
|
高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭
|
生活困窮者自立支援関連情報 |
求職者支援制度の職業訓練受講給付金の支給要件に該当する場合は、原則として住居確保給付金に優先されるのか。 |
答)
○ 求職者支援制度の職業訓練受講給付金受給の支給要件に該当する場合は、原則として、職業訓練受講給付金の申請が住居確保給付金に優先される。○ 住居確保給付金の申請時点で雇用施策による給付を受けていない時、その支給要件に該当すると考えられる場合は、当該申請を促す必要がある。○ しかし、職業訓練受講給付金が支給されるのは求職者支援訓練の受講後となり、住居を喪失するおそれを回避できないことから、先に住居確保給付金を支給決定し、一定期間の支給後、職業訓練受講給付金の支払いがされた時に、停止の手順をとることもあり得る。 |
137 |