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問)

自立相談支援事業を直営で行う場合、住居確保給付金事務において、プラン作成、支援調整会議の了承が必須となるか。

答)

○ プランの作成については問65、支援調整会議の開催については問68参照。
○ 自立相談支援事業を直営で行う場合においても、住居確保給付金の支給は法定メニューであるので、プラン作成、支援調整会議の了承は必須である。


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