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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

運用上、相談支援の実施期間については、原則として6ヶ月間程度とし、その間に就労や他の公的な福祉制度の活用等に結び付けることは可能か。

答)

○ 生活困窮者の状態像は多様であり、個々人の支援に要する期間には幅があると考えられる。このため、今後、プランにおける支援期間について、一定のガイドラインや平均的な状況をお示しすることはあり得るが、就労準備支援事業、一時生活支援事業や住居確保給付金と異なり、一律に支援期間を6ヶ月程度にすることは適当ではないと考えている。

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