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生活困窮者自立支援関連情報 |
住居確保給付金の申請に当たって、自立相談支援事業の利用は必要か。また、住居確保給付金の相談・受付業務を自立相談支援機関とは別の機関に委託することは可能か。 |
答)
○ 住居確保給付金については、適切なアセスメントとプラン策定を行い包括的な支援と併せて支給することが適当であること、また、基本的に自立相談支援事業の就労支援員(相談支援員も可)による就労支援や面接等の就職活動要件を受給者に課すこととしていることから、自立相談支援事業の利用は必須である。 一方、自立相談支援事業を複数の機関に委託することは可能であり、住居確保給付金の相談・受付事務について、自立相談支援機関とは別の機関に委託することも可能である(この場合、当該別機関は自立相談支援事業の一部を担っているということになる)。この場合、両機関で十分連携を図り、効率的で効果的な就労支援等を実施する必要がある。 |
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