アイコン

トップ

アイコン

高齢・介護

アイコン

医療

アイコン

障害者福祉

アイコン

子ども・家庭

旧トップ
ページへ

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
アイコントップ |
アイコン高齢・介護 |
アイコン医療|
アイコン障害者福祉|
子ども・家庭
アイコン



ランダム表示の広告
福祉医療広告

高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭

生活困窮者自立支援関連情報
トップ


問)

就労準備支援事業において、就労体験を行う場合、就労訓練事業の認定を受けた事業者以外の事業者を協力事業者として活用することは可能であるか。

答)

○ 可能である。就労準備支援事業の協力事業者(就労体験先)は、必ずしも就労訓練事業の認定を受ける必要はない。

170

ページトップ