会員入口 会員登録 |
トップ |
高齢・介護 ×
|
医療 ×
|
障害者福祉 ×
|
子ども・家庭 ×
|
旧トップ |
会員入口
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭
|
生活困窮者自立支援関連情報 |
就労準備支援事業において、生活困窮者以外にも対応する場合は、生活困窮者に関する部分のみ国庫補助の対象となるのか。また、生活自立段階には対応しないなど、実施自治体の判断で柔軟な運用を行うことが可能か。可能である場合、国庫補助の対象とすべき費用の考え方如何。 |
答)
○ 生活困窮者に関する部分のみ国庫補助の対象となる。○ また、就労準備支援事業は、就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に対して、日常生活自立・社会生活自立・就労自立に関する支援を一貫して実施する事業であるため、例えば、日常生活自立に関する支援は行わないといった運用は想定していない。○ ただし、例えば、一体的な運用が行われることを前提として、日常生活自立に関する支援、社会生活自立に関する支援、就労自立に関する支援をそれぞれ異なる事業者に委託することは可能である。 |
142 |