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問)

応答集問77に対する答で、「住居確保給付金の支給は法定メニューであるので、プラン作成、支援調整会議の了承は必須である。」とあるが、住居確保給付金の支給は緊急的支援であり、モデル事業においても住宅支援給付について、支援調整会議での確認は要しない取扱いと理解している。プラン作成、支援調整会議の了承を経ずとも、支給基準を満たしていることを確認したうえで、住居確保給付金の支給決定を行い、できるだけ早く支給すべきものと考えるが如何。(問81、82の答においては、緊急的な支援として支援調整会議の協議前に提供できるように読める。)

答)

○ 住居確保給付金の支給に当たっては、原則として、プラン作成、支援調整会議の了承が必要であるが、一方で、緊急的に住居確保給付金の支給を行う必要があると考えられる場合は、支援調整会議の了承を経る前に、給付に必要な手続きを踏まえ支給することができる。この場合、追って速やかにプランを作成し、支援調整会議にかけることになるが、利用者が既に住居確保給付金を受給中であることが分かるよう、プラン兼事業等利用申込書の「法に基づく事業等」欄の「既受給」欄にチェックしたうえで、支援調整会議にプランを提出することが必要である。

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