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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

ホームレスは最低限度の生活を送ることができないと考えられるが、生活困窮者に含まれるか。

答)

○ 法では、生活困窮者の定義として、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくおそれのある者」としている一方で、ホームレス特措法には、「健康で文化的な生活を送ることができないでいる」との規定があり、実際、ホームレスの生活実態を見ると、最低限度の生活を維持できず、生活保護基準以下の生活を営んでいる層も少なからず含まれている。
○ しかしながら、法の趣旨は、生活保護法受給者以外に広く包括的な支援を提供することにあり、ホームレスもその対象となるものである。法案の検討段階において、シェルター事業等を参考に一時生活支援事業を創設することとしたのは、こうした考えを表すもの。
○ 実際に、現にホームレス状態に置かれている者が、生活保護の開始決定までの間、あるいは就労による自立に至る間は、衣食住をはじめとした支援が必要である。


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