会員入口 会員登録 |
トップ |
高齢・介護 ×
|
医療 ×
|
障害者福祉 ×
|
子ども・家庭 ×
|
旧トップ |
会員入口
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭
|
生活困窮者自立支援関連情報 |
合宿型で就労準備支援事業を実施しようと考えているが、委託先の事情で15人の受入が困難である場合、定員について柔軟な対応が認められるか。また、合宿型と通所型を併せて実施することは可能か。 |
答)
○ 就労準備支援事業を合宿型のみで実施する場合は、利用者が15人以下でも差し支えない。○ また、合宿型は、本人や家庭の事情などによって参加が難しい利用者もいると考えられるため、通所型と組み合わせて実施することが望ましい。 |
150 |