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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

就労準備支援事業と非雇用型の就労訓練事業の対象者が同じように見受けられるため、どちらの事業につなげばよいか判断に苦慮する。就労準備支援事業、非雇用型の就労訓練事業、雇用型の就労訓練事業という流れになるのか。

答)

○ 就労準備支援事業は「生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安がある、就労意欲が低いなどの理由で、就労に向けた準備が整っていない者」を対象とし、就労訓練事業は「就労への移行のため柔軟な働き方をする必要がある者」を対象に実施することを想定している。
○ 生活困窮者がどちらの事業を利用するかは、本人の意向を踏まえつつ、自立相談支援事業において行うアセスメントの結果に基づき、個別具体的に判断すべきであるが、一般論としては、一般就労を目指し、集中的かつ計画的に就労訓練を行うのであれば就労準備支援事業を、働く場・社会参加の場を提供するのであれば就労訓練事業を利用していただくこととなる。


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