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問)

就労支援を行うには、早期の支援開始が効果的だと思われるが、緊急的な支援は、一時生活支援事業など限定的な事業のみが対象となるのか。その他の支援は支援調整会議を経た支援決定まで待つこととなるのか。

答)

○ 緊急的な支援は、一時生活支援事業や住居確保給付金を主に想定しているが、自立相談支援機関の就労支援員による就労支援やハローワークの一般相談窓口を活用した求職活動などは支援決定を要するものではなく、早期の就労支援が必要であれば、速やかに行うことは可能である。ただし、ハローワークとの協定に基づく就労支援(生活保護受給者等就労自立促進事業)については、モデル事業においては、支援調整会議における地方公共団体による確認と了承を経た後ハローワークに支援要請を行う必要がある。

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