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問)

@就労準備支援事業の利用者が、途中で生活保護を受給するに至った場合、支援は打ち切りになるのか。A生活保護受給者に対する支援との一体的実施を行う場合、両事業を一括して、同一の事業者に委託することは可能か。B補助金の取扱いなどを示してほしい。

答)

○ @就労準備支援事業の利用者が、支援の途中で生活保護を受給するに至った場合であっても、必要な支援を継続することができるよう、被保護者就労準備支援事業を一体的に実施することが重要である。
○ A両事業を一括して、同一事業者に委託することは可能であり、これにより、支援の途中で生活保護受給に至った場合であっても、同一の支援員が引き続き対応することができ、より効果的な支援が期待できる。
○ B就労準備支援事業の支援員と被保護者就労準備支援事業の支援員とを兼務する場合、それぞれの勤務時間を明確に分けることで対応するのであれば問題はなく、勤務実態などからこれが難しい場合においては勤務時間数を適切に見込むなどにより費用を按分することが考えられる。


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