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問)

障害者については、障害者総合支援法による就労支援と新法による就労支援のどちらを優先するのか。

答)

○ 就労準備支援を必要とする障害者については、障害特性を踏まえた専門的な支援を行う観点から、第一義的には障害者総合支援法上の就労移行支援事業、就労継続支援事業等を利用することが適当であるが、自立相談支援事業におけるアセスメント及び自立支援計画の作成のプロセスのなかで、就労準備支援事業による支援が適当であると判断し、本人が就労準備支援事業の利用を希望し、障害者就労支援施策を利用していない場合には、就労準備支援事業の利用を妨げるものではない。

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