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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

利用申込が困難なケース(申込、支援を拒否する等)については、アウトリーチなどにより対象者を把握した後、支援決定を措置として行い、支援を開始する必要があると思われるがどうか。

答)

○ 法に基づく各事業については、自治体が行うべき事業として位置付けられるに留まっているものであり、本人の意思に反し、生活困窮者個々人に対する措置として行うことはできない。
○ ご指摘のようなケースについては、生活困窮者の置かれている状況等を適切にアセスメントした上で、必要な支援内容を提示し、本人の理解を十分に得て、利用申込につなげることが適当である。


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