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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

生活保護の申請を前提としているが、その場合においても、プランの作成、支援調整会議による了承が必要となるのか。また、費用は国庫補助の対象となるか。

答)

○ プランの作成については問65、支援調整会議の開催については問68参照。
○ 生活保護の申請を前提としている場合においても、自立相談支援機関として継続的に関わると判断され、利用申込みがあれば、プランの作成、支援調整会議による了承が必要となり、費用は国庫補助の対象となる。
  なお、この場合、生活保護と連続的に支援を行っていただくことが重要である。


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