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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

生活保護のケースワーカー等が自立相談支援事業の相談支援員等を兼務することは可能か。また、同一の就労支援員が生活保護受給者と自立相談支援事業対象者双方の就労支援を兼務することは可能か。

答)

○ 自立相談支援事業は新法において創設され、自治体に新たな事業を実施していただくものであることから、基本的には新たに人員を確保していただくものと考えている。また、一般的にはケースワーカーは正規職員が担うと考えられ、自立相談支援事業の相談支援員と兼務することは基本的にはないと考えられる。
○ ただし、自治体においては、それぞれの対象者が少ない場合なども考えられるため、上記を基本としつつも兼務による支援を妨げるものではない。
○ なお、生活保護法に基づく事業と新法に基づく事業が連携して、連続的な支援を行うことが重要であり、その具体的な運用や費用等の考え方については、「生活困窮者自立支援法と生活保護法に基づく事業の連携について」(平成27年3月○日社会・援護局保護課長、地域福祉課長通知)及び27年度予算に係る協議方針を参照いただきたい。


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