○ 子どもの貧困対策の推進に関する法律は、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的として成立したものであり、基本的理念や大綱・計画の策定等を規定したもの。生活困窮者自立支援法は、子どもに限らず生活困窮者に対する支援事業を包括的に定めたものであり、両法律が相まって貧困の連鎖の防止に寄与するものである。○ また、貧困の連鎖を防止するための学習支援事業としては、本事業のほか、・ 学習が遅れがちな中学生を対象に、学校で補習を行う文部科学省補助金の学習教室事業・ ひとり親家庭の子どもが抱える独自の問題に対応する学習支援ボランティア事業・児童養護施設に入所している子どもに対する学習支援事業など、他の各分野においても、施策の拡充が図られている。○ 本事業は、貧困の連鎖の防止のため、勉強を教えることと併せて、・ 居場所の提供を通じて、日常生活習慣の形成・社会性の育成を行うこと・ 生活相談、進路相談、中退防止の支援を行うこと・ 子どもの支援の視点から世帯に対する相談・就労支援等を行うことなどの生活困窮世帯の子どもに必要な支援を、地域の実情に応じて実施できるものである。○ あわせて、自治体においては、他の各種学習支援事業の目的や趣旨を踏まえ、各担当部局と連携・調整の上、効率的・効果的に実施していただきたい。※ 例えば、各事業の担当部局と情報を共有し、それぞれの部局が他の部局の事業実施について認識していないといった事態を避けることが重要である。 また、異なる事業を同時に実施する際には、対象者を年齢などで分けたり、趣旨・目的の相違を明確にしつつ委託先を同一にする、同一の対象者に複数の通知が相互に調整されない形で届くことがないようにするなどの工夫も考えられる。
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