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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

生活保護受給者が認定就労訓練事業者による支援を受ける場合は、どのような手続が必要か。また、第二種社会福祉事業として就労訓練事業を実施する際は10名の受入が必要となるが、生活困窮者のみをカウントするのか、生活保護受給者も含めてカウントするのか。

答)

○ 生活保護受給者が認定就労訓練事業者による支援を受ける場合は、当該生活保護受給者が被保護者就労支援事業の対象となっていることを要件とし、利用についてのあっせんや、利用状況の把握等については基本的には、就労支援員又はケースワーカーにおいて実施することとなる。
○ また、第二種社会福祉事業として就労訓練事業を実施する場合、10名以上の定員を設定することとなるが、生活保護受給者も含めてカウントすることとする。


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