生活困窮者自立支援関連情報 |
自立相談支援機関において、スクリーニングが行われるが、その結果は、支援調整会議で協議するものと位置づけられていない。スクリーニング結果の適切性や妥当性はどのように担保すればよいか。 |
答)
○ 委託により事業を実施する場合、個々の判断は受託者において適切に行っていただくほかはないと考えるが、問題があった場合や問題が発生すると想定される場合など、自治体として積極的にチェックしていただくことが重要と考える。○ なお、スクリーニングを行う際には、支援員個人で判断するのではなく、関係者の協議により、判断することが重要である。○ また、自立相談支援機関が相談者を継続的に支援すると判断した事案については、月ごとに「自立相談支援事業利用申込一覧」を自治体へ提出することとなっている。自治体は、こうした資料なども参考に状況を把握・確認することができるものと考える。○ 加えて、自治体として、全ての相談受付の状況を確認したいという場合には、自治体の判断に基づき、随時または定期の報告を義務付けるなど、支援内容の適切性を確認する運用を行うことを妨げるものではない。 |
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