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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

固定資産税や不動産取得税の減免措置については株式会社やNPO法人などが対象とならないが、これらの法人についてどのように就労訓練事業の実施を打診すればよいか。

答)

○ 一口に生活困窮者といってもその状況は多様であり、一定の就労が可能であって、貴重な人材ともなり得ることや自立相談支援機関が必要な相談支援を継続することなどについて、理解を深めることが重要である。
○ また、就労訓練事業者への支援は、財政面、税制面、ノウハウ面での支援を総合的に行うことが重要。
○ 社会福祉事業として認定就労訓練事業を行う場合の固定資産税や不動産取得税の減免措置については、他の社会福祉事業と同様、社会福祉法人や消費生活協同組合等が対象となる一方、株式会社やNPO法人は対象とならないが、立ち上げ時の初期経費の助成や優先発注の取扱い、事例集の配布や研修の実施等などについては株式会社やNPO法人なども対象であり、事業の意義について十分にご理解をいただくとともに、これらの支援を総合的に実施することが重要である。
○ なお、事業者向けのパンフレットを作成しているので適宜活用いただきたい。


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