生活困窮者自立支援関連情報 |
一時生活支援事業は、現行のホームレスの緊急一時宿泊事業(シェルター事業)が移行するものであるので、活用可能な施設として、旅館やアパート等の一室を借り上げて実施する方法が考えられるが、このほか救護施設・更生施設、養護老人ホーム、障害者支援施設等の空き定員を活用して実施することも可能か。 |
答)
○ 各自治体の判断により、それぞれの地域の社会資源の状況に応じ、本来の施設運営に支障が生じない範囲で、自治体(施設の認可自治体及び措置自治体)と個別施設との合意の上、空き室の活用により実施しても差し支えない。○ ただし、定員の一定数を確保して恒常的に実施する場合には補助金適正化法に基づく財産処分の手続が必要となる場合がありうることや、本来施設との間で人員基準や経理上の明確な区分が求められることに留意する必要がある。○ また、一時生活支援事業による支援に当たっては、当該施設の本来的支援の実施が適切と判断される場合(例えば、本人の状況を踏まえ、救護施設・更生施設や養護老人ホーム等に措置することが適切であると判断する場合)には、自治体の担当部局間で連携し措置等の必要な対応が求められることに留意する必要がある。 |
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