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問)

就労訓練事業の認定について、賃金の保証がない場合、事業者の実施方法によっては、労働力の搾取につながる可能性もある。これらの対応のために、省令等において、事業参加中の参加者の賃金が確保(最低賃金の保証)されることを担保する必要があると考えるが、なぜ認定基準には加えないか。

答)

○ 使用従属性が認められない場合には、使用者には賃金の支払い義務が生じないことから、このような取扱いとしている。
○ なお、非雇用型の利用者について、ガイドライン等に照らし不適切な取扱いが行われているのではないかとの疑義が生じる場合は、事業者や利用者から事情を聞き取るなどの対応を行うとともに、必要に応じて、都道府県労働局や労働基準監督署に相談いただきたい。


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