アイコン

トップ

アイコン

高齢・介護

アイコン

医療

アイコン

障害者福祉

アイコン

子ども・家庭

旧トップ
ページへ

トップ背景
wamnetアイコン
検索アイコン
知りたいアイコン
ロックアイコン会員入口
アイコントップ |
アイコン高齢・介護 |
アイコン医療|
アイコン障害者福祉|
子ども・家庭
アイコン



ランダム表示の広告
福祉医療広告

高齢・介護
医療
障害者福祉
子ども・家庭

生活困窮者自立支援関連情報
トップ


問)

一時生活支援事業の利用期間中に病院受診の必要がある場合、生活保護の医療扶助を適用することとしてよいか。
   その場合、支援の実施は福祉事務所が行うのか、新法の対象として自立相談支援事業、一時生活支援事業で行うのか。質疑応答集では、生活保護適用まで一時生活支援事業による支援を想定とされているが、この生活保護適用には、医療扶助単給も含まれるのか。

答)

○ 従前の運用を踏まえ、一時生活支援事業の利用期間中に、病院受診の必要がある場合には、保護申請を行い、生活保護の医療扶助単給により対応して差し支えない。この場合、医療扶助適用後の支援は、継続して生活困窮者自立支援法の事業により行うこととなる。
○ 生活保護の受給により居住場所の確保等までの間、一時生活支援事業による支援を想定しているが、医療扶助単給の場合には、引き続き一時生活支援事業の利用は差し支えない。


185

ページトップ