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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

自立相談支援事業のうち、ホームレス巡回相談やホームレス自立支援センターにおける相談支援については、今後、国が開発する生活困窮者自立相談支援統計システムの使用が必要となるのか。

答)

○ ホームレス巡回相談やホームレス自立相談支援センターに配置される相談支援員が行う相談支援は、自立相談支援事業として実施するため、原則、国のシステムを使用することが必要である。
○ なお、路上や河川等のホームレスに対する声掛け等の支援等の巡回相談においては、対象者の氏名や年齢などが不明の場合にあっては、必ずしもシステム上、個別のケース管理に関する情報の入力は要しないが(初回対応日等の一部情報のみ入力)、その後の粘り強い声掛け等により、具体的な支援につながるケースもあり得ることから、適切なケース管理をお願いしたい。
※ なお、平成27年度においては、各自治体の希望に応じて自立相談支援機関使用標準様式ソフトウェア(入力・集計支援ツール)を使用することができるため、必要に応じて本ツールを使用して適切なケース管理をお願いしたい。


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