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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

受付窓口については、既存の相談窓口の機能強化による対応も可能とされている。
例えば、人員増による体制強化を行い、自立相談支援事業の受付も行うこととした場合、「生活困窮者相談窓口」という新たな看板を掲げることはせず、表向きは従来どおりの窓口という取扱いも可能か。

答)

○ 自立相談支援機関の名称は、自治体が自由に定めて差し支えないものであるが、どのような支援を行うかが端的に表現されていることが重要と考える。
○ また、既存の窓口を機能強化する際、区分経理をする上で双方の看板を掲げなければならない場合もあるので留意することが必要である。


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