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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

生活福祉資金貸付制度の見直し内容如何。

答)

○ 生活困窮者自立支援法の施行に伴い、生活福祉資金が連携することにより、貸付による支援とあわせて包括的な支援が可能となり、両制度がともに効果的・効率的に機能し、生活困窮者の自立がより一層促進されるものと考えている。
○ そこで、総合支援資金と緊急小口資金等の貸付に当たっては、原則として、自立相談支援事業の利用を要件とする。
○ また、緊急に支援が必要な場合に、公共料金(電気・ガス・水道・電話などのライフライン)の必要最小限の滞納分の解消などについて、法と連携することにより貸付対象となるよう、緊急小口資金の貸付事由の拡大を図るなどの見直しを行うものである。
○ 加えて、生活困窮者自立支援制度と生活福祉資金の連携マニュアルを作成しており、新法施行を一つの契機として、市レベルを中心とした地域における連携体制の構築が重要である。


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