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生活困窮者自立支援関連情報
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問)

家計相談支援事業を利用していた者が生活保護受給に至った場合に、引き続き支援を提供することが効果的と考えるがいかがか。

答)

○ 法は、生活保護に至る手前の段階にある生活困窮者を対象とするものであり、家計相談支援事業においても、生活保護受給者は支援の対象にならない。
○ 生活保護受給者については、家計管理が必要な者について、個々の状況に応じ、ケースワーカーが、レシート又は領収書の保存、家計簿の作成を求める等、家計管理を支援することとなるため、当該利用者が生活保護受給者となった際には、円滑な引き継ぎがなされるようお願いしたい。
○ なお、家計相談支援事業の利用者が支援期間中に生活保護受給者となった場合には、生活困窮者の支援に支障がない場合に限り、家計相談支援員がケースワーカーと協働して引き続き関わることは差し支えない。


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